旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第八条
(業務)
昭和二十五年法律第二百五十六号
連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。 一 第三条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。 二 第四条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。 三 前二号の業務に附帯する業務
(業務)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)
第8条 (業務)
連合会は、共済組合法の規定による業務の外、左に掲げる業務を行う。 一 第3条の規定により承継した義務に基き、年金及び一時金を支給し、その他その承継した債務の整理をすること。 二 第4条及び前二条の規定による年金及び一時金を支給すること。 三 前二号の業務に附帯する業務