旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十一条

昭和二十五年法律第二百五十六号

国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。

2 前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。

第11条

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)

第11条

国は、予算の定めるところにより、連合会に対し、第8条第1号及び第2号に規定する年金及び一時金の支給その他その承継した債務の履行に要する費用並びに同条に規定する業務の執行に要する費用に充てるため必要な金額を交付する。

2 前項の金額は、毎年度分を四分して、各四半期の期間中に当該四半期分を交付するものとする。

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