旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十七条
(公告)
昭和二十五年法律第二百五十六号
連合会は、第三条の規定により旧陸軍共済組合及び共済協会の権利義務を承継した後、第四条の規定により外地関係共済組合に係る年金及び一時金を支給すべきこととなつた後、第七条の二の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた後並びに第七条の三の規定により年金を支給すべきこととなつた後、遅滞なく、連合会から年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対し、一定の期間内に証拠書類を添えて連合会に対し当該権利の確認を求めるための申出をすべき旨の公告をしなければならない。但し、その期間は、三月(連合会がその権利義務を承継し、又は第四条、第七条の二若しくは第七条の三の規定により年金及び一時金を支給すべきこととなつた日現在において本邦にいない者については、本邦に帰還した日から三月)を下ることができない。
2 前項の規定による公告は、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲げて少くとも三回以上しなければならない。但し、旧陸軍共済組合又は共済協会に係る年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者に対する公告は、一回以上すれば足りる。
3 第一項の規定による公告には、同項の年金又は一時金の支給を受ける権利を有する者が同項の期間内に申出をしないときは、第十八条第一項の規定による権利の確認が得られないため第二十条の規定の適用を受けることがあるべき旨を附記しなければならない。