旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十三条

(監督)

昭和二十五年法律第二百五十六号

連合会の第八条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。

2 連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第八条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。

3 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第八条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。

第13条

(監督)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)

第13条 (監督)

連合会の第8条の規定による業務の執行は、財務大臣が監督する。

2 連合会は、財務大臣の定める手続により、毎月末日現在における第8条の規定による業務に関する詳細な報告を財務大臣に提出しなければならない。

3 財務大臣は、必要があると認めるときは、当該職員をして連合会の第8条の規定による業務及び当該業務に関する会計について監査させるものとする。

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