旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十九条
(年金証書の交付)
昭和二十五年法律第二百五十六号
連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。
2 連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。
(年金証書の交付)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)
第19条 (年金証書の交付)
連合会は、前条の規定により年金の支給を受ける権利の確認をした者に対しては、当該年金に関する証書を作成して交付しなければならない。
2 連合会は、前条の規定による権利の確認を受けた者が旧陸軍共済組合、旧海軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合の発給に係る年金に関する証書を有するときは、これを返納させなければならない。