旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十六条の二
(給付を受ける権利の保護)
昭和二十五年法律第二百五十六号
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
2 連合会が支給する第八条第一号及び第二号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、前項の規定にかかわらず、差し押えることができる。
(給付を受ける権利の保護)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)
第16条の2 (給付を受ける権利の保護)
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
2 連合会が支給する第8条第1号及び第2号に規定する年金及び一時金のうち、旧共済組合法に規定する退職年金及び退職一時金に相当するものを受ける権利は、国税滞納処分(その例による処分を含む。)による場合には、前項の規定にかかわらず、差し押えることができる。