旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十四条
(特定財産の国への帰属)
昭和二十五年法律第二百五十六号
連合会が第三条第一項の規定により承継した財産のうち連合会が第八条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。
(特定財産の国への帰属)
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)
第14条 (特定財産の国への帰属)
連合会が第3条第1項の規定により承継した財産のうち連合会が第8条の規定による業務を執行するために必要でないと認めて財務大臣が指定したものは、その指定の日において、国に帰属するものとする。