旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 第十条

(会計)

昭和二十五年法律第二百五十六号

連合会は、第八条の規定による業務に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。

第10条

(会計)

旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百五十六号)

第10条 (会計)

連合会は、第8条の規定による業務に関する会計については、共済組合法の規定による業務に関する会計と区分して、これを経理しなければならない。

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