地方公務員法 第二条
(この法律の効力)
昭和二十五年法律第二百六十一号
地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。
(この法律の効力)
地方公務員法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百六十一号)
第2条 (この法律の効力)
地方公務員(地方公共団体のすべての公務員をいう。)に関する従前の法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程の規定がこの法律の規定に抵触する場合には、この法律の規定が、優先する。