地方公務員法 第十三条
(平等取扱いの原則)
昭和二十五年法律第二百六十一号
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第十六条第四号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。
(平等取扱いの原則)
地方公務員法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百六十一号)
第13条 (平等取扱いの原則)
全て国民は、この法律の適用について、平等に取り扱われなければならず、人種、信条、性別、社会的身分若しくは門地によつて、又は第16条第4号に該当する場合を除くほか、政治的意見若しくは政治的所属関係によつて、差別されてはならない。