地方公務員法 第十五条

(任用の根本基準)

昭和二十五年法律第二百六十一号

職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

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第15条

(任用の根本基準)

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第15条 (任用の根本基準)

職員の任用は、この法律の定めるところにより、受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

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