地方公務員法 第十八条の二

(採用試験の公開平等)

昭和二十五年法律第二百六十一号

採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

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第18条の2

(採用試験の公開平等)

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第18条の2 (採用試験の公開平等)

採用試験は、人事委員会等の定める受験の資格を有する全ての国民に対して平等の条件で公開されなければならない。

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