地方公務員法 第十四条
(情勢適応の原則)
昭和二十五年法律第二百六十一号
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。
(情勢適応の原則)
地方公務員法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百六十一号)
第14条 (情勢適応の原則)
地方公共団体は、この法律に基いて定められた給与、勤務時間その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、適当な措置を講じなければならない。
2 人事委員会は、随時、前項の規定により講ずべき措置について地方公共団体の議会及び長に勧告することができる。