地方公務員法 第十条

(人事委員会又は公平委員会の委員長)

昭和二十五年法律第二百六十一号

人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

クラウド六法

β版

地方公務員法の全文・目次へ

第10条

(人事委員会又は公平委員会の委員長)

地方公務員法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百六十一号)

第10条 (人事委員会又は公平委員会の委員長)

人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。

2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)地方公務員法の全文・目次ページへ →