地方公務員法 第十条
(人事委員会又は公平委員会の委員長)
昭和二十五年法律第二百六十一号
人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。
(人事委員会又は公平委員会の委員長)
地方公務員法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百六十一号)
第10条 (人事委員会又は公平委員会の委員長)
人事委員会又は公平委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。
2 委員長は、委員会に関する事務を処理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指定する委員が、その職務を代理する。