地方公務員法 第四条

(この法律の適用を受ける地方公務員)

昭和二十五年法律第二百六十一号

この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。

2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

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第4条

(この法律の適用を受ける地方公務員)

地方公務員法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百六十一号)

第4条 (この法律の適用を受ける地方公務員)

この法律の規定は、一般職に属するすべての地方公務員(以下「職員」という。)に適用する。

2 この法律の規定は、法律に特別の定がある場合を除く外、特別職に属する地方公務員には適用しない。

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