鉱業法施行法 第三条
(鉱業権の存続期間)
昭和二十五年法律第二百九十号
第一条第一項又は第三項の規定により新法による試掘権となつたものとみなされた旧鉱業法による試掘権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第十八条第二項から第四項まで及び第十九条の規定の適用を妨げない。
2 前項但書の場合において、新法第十八条第二項の規定の適用については、同項中「二回」とあるのは「一回」と、「三回」とあるのは「二回」と読み替えるものとする。
3 第一項の試掘権であつて、新法の施行の日から四箇月以内に存続期間の満了するものにつき、新法の施行後最初になされる存続期間の延長の申請についての新法第十八条第四項の規定の適用については、同項中「存続期間の満了前三箇月以上六箇月以内」とあるのは「新法の施行の日から一箇月以内」と読み替えるものとする。
4 第一条第四項の規定により新法による租鉱権となつたものとみなされた旧使用権の存続期間は、従前の存続期間の満了の日までとする。但し、新法第七十六条第二項から第四項までの規定の適用を妨げない。