鉱業法施行法 第九条
昭和二十五年法律第二百九十号
第五条若しくは第六条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第五条、第六条若しくは前条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、且つ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第十六条及び第三十条の規定は、適用しない。
鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)
第9条
第5条若しくは第6条の規定による鉱業権の設定の出願に係る掘採区域若しくは権利を有している土地の区域又は第5条、第6条若しくは前条第1項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た鉱業権の鉱区と重複し、且つ、同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする試掘鉱区の試掘権者がその重複する部分と重複して試掘権の目的となつている鉱物を目的とする採掘権の設定の出願をしたときは、その重複する部分については、新法第16条及び第30条の規定は、適用しない。