鉱業法施行法 第二十四条

(掘進増区の出願等)

昭和二十五年法律第二百九十号

新法の施行前に旧鉱業法第三十六条第一項又は第二項の規定によつてした増区の出願又は鉱区の訂正の出願については、なお従前の例による。

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第24条

(掘進増区の出願等)

鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)

第24条 (掘進増区の出願等)

新法の施行前に旧鉱業法第36条第1項又は第2項の規定によつてした増区の出願又は鉱区の訂正の出願については、なお従前の例による。

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