鉱業法施行法 第二十条
(訂正の出願)
昭和二十五年法律第二百九十号
新法の施行前に旧鉱業法第二十五条第一項(同法第三十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願の命令に基く出願については、なお従前の例による。
(訂正の出願)
鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)
第20条 (訂正の出願)
新法の施行前に旧鉱業法第25条第1項(同法第37条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつてした訂正の出願の命令に基く出願については、なお従前の例による。