鉱業法施行法 第二条
(鉱区の面積等)
昭和二十五年法律第二百九十号
前条第一項から第三項までの規定により新法による鉱業権となつたものとみなされた旧鉱業法による鉱業権(石炭を目的とするものを除く。)の鉱区の面積については、新法第十四条第二項及び第三項の規定にかかわらず、なお旧鉱業法第九条第二項の例による。但し、その鉱区については、減少、増加及び減少又は分割後の鉱区の面積が新法第十四条第二項の面積を下ることとなるような減少、増加及び減少又は分割をすることができない。
2 前条第二項の規定により新法による採掘権となつたものとみなされた旧砂鉱法による砂鉱権の鉱区の境界(当該砂鉱権の変更後の鉱区の境界を除く。)又は面積については、新法第十四条第一項又は第三項の規定は、適用しない。