鉱業法施行法 第五条
(優先権)
昭和二十五年法律第二百九十号
新法の施行の日の六箇月以前から引き続き追加鉱物を掘採している者又はその承継人が新法の施行の日から六箇月以内に当該追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をしたときは、当該掘採区域については、その者は、新法第二十七条の規定にかかわらず、他の出願(第十六条第一項又は第二十二条の規定により新法による出願とみなされた旧鉱業法による出願及び試掘権者がその試掘鉱区と重複してした採掘権の設定の出願を除く。)に対し優先権を有するものとし、且つ、新法第十四条第二項及び第三項、第十六条、第二十九条、第三十条並びに第三十二条の規定は、その出願には、適用しない。