鉱業法施行法 第十一条
昭和二十五年法律第二百九十号
第五条、第六条又は第八条第一項の規定により追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、当該追加鉱物以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。
鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)
第11条
第5条、第6条又は第8条第1項の規定により追加鉱物を目的とする鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者は、その鉱区が当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする他人の鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第5条の規定にかかわらず、当該追加鉱物以外の鉱物を掘採し、及び取得することができない。