鉱業法施行法 第十七条
(砂鉱の出願)
昭和二十五年法律第二百九十号
新法の施行前に旧砂鉱法第八条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第二十一条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、新法第二十二条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。
2 前項の砂鉱の出願については、新法第十四条第一項又は第三項の規定は、適用しない。
(砂鉱の出願)
鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)
第17条 (砂鉱の出願)
新法の施行前に旧砂鉱法第8条の規定によつてした砂鉱の出願は、新法第21条の規定による採掘権の設定の出願とみなす。この場合においては、砂鉱出願人は、新法の施行の日から二箇月以内に、新法第22条の規定による鉱床説明書を提出しなければならない。
2 前項の砂鉱の出願については、新法第14条第1項又は第3項の規定は、適用しない。