鉱業法施行法 第十三条
(補償金)
昭和二十五年法律第二百九十号
新法の施行の際、追加鉱物を掘採する者又は追加鉱物の取得を目的とする土地の使用に関する権利を有する者から契約又は慣習により代償を受けている土地の所有者は、第五条、第六条又は第八条第一項の規定により鉱業権の設定の出願をし、その設定の登録を得た者に対して、当該追加鉱物の掘採について相当の補償金を請求することができる。
2 前項の場合においては、土地の所有者は、鉱業権者に対して、補償金について相当の担保を提供すべきことを請求することができる。
3 前二項の場合においては、鉱業権者は、正当な事由がなければ、その承諾を拒むことができない。
4 土地の所有者は、前項の承諾を得ることができないときは、経済産業局長の決定を申請することができる。
5 新法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。