鉱業法施行法 第十九条

(鉱種名の更正)

昭和二十五年法律第二百九十号

新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第六十七条の規定による届出とみなす。

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第19条

(鉱種名の更正)

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第19条 (鉱種名の更正)

新法の施行前に旧鉱業法に基く命令の規定によつてした鉱種名の更正の出願は、新法第67条の規定による届出とみなす。

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