鉱業法施行法 第十二条
(協議及び決定)
昭和二十五年法律第二百九十号
第五条、第六条又は第八条第一項の規定によりその設定の出願をし、その設定の登録を得た追加鉱物を目的とする鉱業権の鉱区と当該追加鉱物と同種の鉱床中に存する鉱物を目的とする鉱業権の鉱区が重複する場合においては、鉱業権者は、その重複する部分において鉱物を掘採しようとするときは、他の鉱業権者と協議しなければならない。
2 前項の協議をすることができず、又は協議が調わないときは、鉱業権者は、経済産業局長の決定を申請することができる。
3 新法第四十七条第二項から第六項までの規定は、前項の決定に準用する。