鉱業法施行法 第十五条
昭和二十五年法律第二百九十号
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第五条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。
鉱業法施行法の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十号)
第15条
砂鉱を目的とする鉱業権の鉱業権者は、その鉱区が前条の規定により砂金を掘採し、及び取得することができる採掘権者の採掘鉱区と重複するときは、その重複する部分については、新法第5条の規定にかかわらず、砂金を掘採し、及び取得することができない。