鉱業法施行法 第十四条
(砂金)
昭和二十五年法律第二百九十号
新法の施行の際旧砂鉱法第六条第一項の規定により砂金を採取する権利を有する採掘権者は、新法第七条の規定にかかわらず、新法の施行の日から三箇月間は、その採掘鉱区(旧砂鉱法第六条第一項但書の砂鉱区と重複する部分を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。次項の規定による届出をした場合において、同項の確認を受けるまで、又は確認しない旨の通知を受けるまで、また同様とする。
2 前項の採掘権者が新法の施行の日から三箇月以内に、省令で定める手続に従い、その採掘鉱区内に砂金が存する旨を通商産業局長に届け出て、その確認を受けたときは、その採掘権者は、新法第七条の規定にかかわらず、その採掘鉱区内に存する砂金を掘採し、及び取得することができる。