鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第一条

(目的)

昭和二十五年法律第二百九十二号

この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 一 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除 二 次に掲げる法律の規定による不服の裁定

第1条

(目的)

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)

第1条 (目的)

この法律は、鉱業、採石業又は砂利採取業と一般公益又は農業、林業その他の産業との調整を図るため公害等調整委員会(以下「委員会」という。)が行う次に掲げる処分の手続等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 一 鉱区禁止地域の指定及びその指定の解除 二 次に掲げる法律の規定による不服の裁定

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