鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十一条
(審理の期日及び場所)
昭和二十五年法律第二百九十二号
裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。
2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。
(審理の期日及び場所)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)
第31条 (審理の期日及び場所)
裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。
2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。