鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十一条

(審理の期日及び場所)

昭和二十五年法律第二百九十二号

裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。

2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。

第31条

(審理の期日及び場所)

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)

第31条 (審理の期日及び場所)

裁定委員会は、審理の期日及び場所を定め、申請人及び処分庁に通知しなければならない。

2 裁定委員会は、前項の規定による通知をしたときは、事案の要旨並びに審理の期日及び場所を公示しなければならない。

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