鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十二条

(審理の公開)

昭和二十五年法律第二百九十二号

審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

第32条

(審理の公開)

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)

第32条 (審理の公開)

審理は、公開しなければならない。但し、公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次ページへ →