クラウド六法鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三章 裁定第三十五条鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十五条(意見の陳述)昭和二十五年法律第二百九十二号関係行政機関又は利害関係人は、事件について、裁定委員会に対し意見を述べることができる。