クラウド六法鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律第三章 裁定第三十条鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十条(審理手続の開始)昭和二十五年法律第二百九十二号審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。