鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第三十条

(審理手続の開始)

昭和二十五年法律第二百九十二号

審理手続は、第二十八条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。

第30条

(審理手続の開始)

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)

第30条 (審理手続の開始)

審理手続は、第28条の規定により、処分庁に申請書の副本を送達することにより開始する。

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