鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十三条
(指定)
昭和二十五年法律第二百九十二号
委員会は、前条第二項の規定による公示をした後、遅滞なく、経済産業大臣の意見を聴き、公聴会を開いて一般の意見を求め、土地所有者、土地に関して権利を有する者、鉱業権者、鉱業出願人、鉱業申請人その他の利害関係人を審問した上、当該地域において鉱物を掘採することが一般公益又は農業、林業若しくはその他の産業と対比して適当でないと認めるときは、当該地域を鉱区禁止地域として指定する。
2 前項の規定により意見を求められた者は、書面で意見を述べることができる。
3 第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否するには、その理由を明らかにしなければならない。
4 委員会は、第一項の規定により指定をし、又は指定を拒否したときは、これを指定の請求をした各大臣又は都道府県知事に通知し、且つ、公示しなければならない。
5 第一項の規定による指定は、公示の日から三十日を経過した日に、その効力を生ずる。