鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十九条

(答弁書等の提出)

昭和二十五年法律第二百九十二号

前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。

第29条

(答弁書等の提出)

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第29条 (答弁書等の提出)

前条の規定による申請書の副本の送達を受けたときは、処分庁は答弁書を、都道府県知事は意見書を裁定委員会の指定する期日までに裁定委員会に提出しなければならない。

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