鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十五条の二

(裁定の申請)

昭和二十五年法律第二百九十二号

裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。

2 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 処分の表示 三 申請の趣旨 四 申請の理由 五 処分庁の教示の有無及びその内容 六 申請の年月日 七 前条第一項ただし書又は第二項ただし書に規定する正当な理由(同条第一項本文又は第二項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)

3 申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

4 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第二十八条、第二十九条、第三十条第一項、第二項、第四項及び第五項、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条並びに第三十七条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。

第25条の2

(裁定の申請)

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)

第25条の2 (裁定の申請)

裁定の申請は、裁定申請書(以下「申請書」という。)を提出してしなければならない。

2 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 申請人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 処分の表示 三 申請の趣旨 四 申請の理由 五 処分庁の教示の有無及びその内容 六 申請の年月日 七 前条第1項ただし書又は第2項ただし書に規定する正当な理由(同条第1項本文又は第2項本文に規定する期間の経過後に申請する場合に限る。)

3 申請書が前項の規定に違背する場合には、裁定委員会は、相当の期間を定めて補正を命じなければならない。

4 民事訴訟法(平成八年法律第109号)第28条、第29条、第30条第1項、第2項、第4項及び第5項、第31条、第33条、第34条、第36条並びに第37条(当事者能力及び訴訟能力)の規定は、裁定の申請について準用する。この場合において、「裁判所」とあるのは「裁定委員会」と、「原告」とあるのは「申請人」と読み替えるものとする。

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