鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二十四条
(指定の解除)
昭和二十五年法律第二百九十二号
各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。
2 第二十二条第二項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。
(指定の解除)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)
第24条 (指定の解除)
各大臣又は都道府県知事は、委員会に対し、鉱区禁止地域の指定を解除することを請求することができる。
2 第22条第2項及び前条の規定は、前項の場合に準用する。