鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二条
(裁定委員)
昭和二十五年法律第二百九十二号
委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。
2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。
(裁定委員)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)
第2条 (裁定委員)
委員会による前条第2号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。
2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。