鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第二条

(裁定委員)

昭和二十五年法律第二百九十二号

委員会による前条第二号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。

2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。

第2条

(裁定委員)

鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)

第2条 (裁定委員)

委員会による前条第2号の裁定は、三人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行う。

2 前項の裁定委員は、委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、委員会の委員長が指名する。

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