鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五条
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
昭和二十五年法律第二百九十二号
除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。
2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3 第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)
第5条 (除斥又は忌避の申立てについての決定)
除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。
2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3 第1項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。