鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第五条

(除斥又は忌避の申立てについての決定)

昭和二十五年法律第二百九十二号

除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。

2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

3 第一項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

第5条

(除斥又は忌避の申立てについての決定)

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第5条 (除斥又は忌避の申立てについての決定)

除斥又は忌避の申立てについては、委員会が決定する。

2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。

3 第1項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。

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