鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第六条
(裁定手続の中止)
昭和二十五年法律第二百九十二号
裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
(裁定手続の中止)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)
第6条 (裁定手続の中止)
裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。