鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律 第四条
(裁定委員の忌避)
昭和二十五年法律第二百九十二号
裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。
2 申請人又は処分庁は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
(裁定委員の忌避)
鉱業等に係る土地利用の調整手続等に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第二百九十二号)
第4条 (裁定委員の忌避)
裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、申請人又は処分庁は、これを忌避することができる。
2 申請人又は処分庁は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。