毒物及び劇物取締法 第一条

(目的)

昭和二十五年法律第三百三号

この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

第1条

(目的)

毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)

第1条 (目的)

この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。

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