(目的)
昭和二十五年法律第三百三号
この法律は、毒物及び劇物について、保健衛生上の見地から必要な取締を行うことを目的とする。
六
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第1条
毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)
第1条 (目的)
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第2条