毒物及び劇物取締法 第三条の三

昭和二十五年法律第三百三号

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

第3条の3

毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)

第3条の3

興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する毒物又は劇物(これらを含有する物を含む。)であつて政令で定めるものは、みだりに摂取し、若しくは吸入し、又はこれらの目的で所持してはならない。

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