毒物及び劇物取締法 第三条の四

昭和二十五年法律第三百三号

引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

第3条の4

毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)

第3条の4

引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。

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