毒物及び劇物取締法 第九条
(登録の変更)
昭和二十五年法律第三百三号
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第六条第二号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
2 第四条第二項及び第五条の規定は、登録の変更について準用する。
(登録の変更)
毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)
第9条 (登録の変更)
毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者は、登録を受けた毒物又は劇物以外の毒物又は劇物を製造し、又は輸入しようとするときは、あらかじめ、第6条第2号に掲げる事項につき登録の変更を受けなければならない。
2 第4条第2項及び第5条の規定は、登録の変更について準用する。