毒物及び劇物取締法 第六条の二

(特定毒物研究者の許可)

昭和二十五年法律第三百三号

特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。

2 都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。

3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。 一 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 三 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者 四 第十九条第四項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者

第6条の2

(特定毒物研究者の許可)

毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)

第6条の2 (特定毒物研究者の許可)

特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、その主たる研究所の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。

2 都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し、又は使用することを必要とする者でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。

3 都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の許可を与えないことができる。 一 心身の障害により特定毒物研究者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 三 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者 四 第19条第4項の規定により許可を取り消され、取消しの日から起算して二年を経過していない者

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