毒物及び劇物取締法 第十五条の三

(回収等の命令)

昭和二十五年法律第三百三号

都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第十八条第一項、第十九条第四項及び第五項、第二十条第二項並びに第二十三条の二において同じ。)は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

第15条の3

(回収等の命令)

毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)

第15条の3 (回収等の命令)

都道府県知事(毒物又は劇物の販売業にあつてはその店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては市長又は区長とし、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地が指定都市の区域にある場合においては指定都市の長とする。第18条第1項、第19条第4項及び第5項、第20条第2項並びに第23条の2において同じ。)は、毒物劇物営業者又は特定毒物研究者の行う毒物若しくは劇物又は第11条第2項の政令で定める物の廃棄の方法が前条の政令で定める基準に適合せず、これを放置しては不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると認められるときは、その者に対し、当該廃棄物の回収又は毒性の除去その他保健衛生上の危害を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

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