毒物及び劇物取締法 第十五条の二

(廃棄)

昭和二十五年法律第三百三号

毒物若しくは劇物又は第十一条第二項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

第15条の2

(廃棄)

毒物及び劇物取締法の全文・目次(昭和二十五年法律第三百三号)

第15条の2 (廃棄)

毒物若しくは劇物又は第11条第2項に規定する政令で定める物は、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。

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