精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の二

(登録)

昭和二十五年法律第百二十三号

第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

第19条の6の2

(登録)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十三号)

第19条の6の2 (登録)

第18条第1項第4号又は第19条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第18条第1項第4号又は第19条第1項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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