精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の六の二
(登録)
昭和二十五年法律第百二十三号
第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第十八条第一項第四号又は第十九条第一項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。
(登録)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十三号)
第19条の6の2 (登録)
第18条第1項第4号又は第19条第1項の登録(以下この節において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、第18条第1項第4号又は第19条第1項の研修(以下この節において「研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。