精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 第十九条の四

(職務)

昭和二十五年法律第百二十三号

指定医は、第二十一条第三項及び第二十九条の五の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第三十三条第一項及び第三十三条の六第一項の規定による入院を必要とするかどうか及び第二十条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第三十三条第六項第一号の規定による同条第一項第一号に掲げる者に該当するかどうかの判定、第三十六条第三項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第三十八条の二第一項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第四十条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。

2 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。 一 第二十九条第一項及び第二十九条の二第一項の規定による入院を必要とするかどうかの判定 二 第二十九条の二の二第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定 三 第二十九条の四第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定 四 第三十四条第一項及び第三項の規定による移送を必要とするかどうかの判定 五 第三十八条の三第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)及び第三十八条の五第四項の規定による診察 六 第三十八条の六第一項及び第四十条の五第一項の規定による立入検査、質問及び診察 七 第三十八条の七第二項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定 八 第四十五条の二第四項の規定による診察

3 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

第19条の4

(職務)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の全文・目次(昭和二十五年法律第百二十三号)

第19条の4 (職務)

指定医は、第21条第3項及び第29条の5の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定、第33条第1項及び第33条の6第1項の規定による入院を必要とするかどうか及び第20条の規定による入院が行われる状態にないかどうかの判定、第33条第6項第1号の規定による同条第1項第1号に掲げる者に該当するかどうかの判定、第36条第3項に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定、第38条の2第1項に規定する報告事項に係る入院中の者の診察並びに第40条の規定により一時退院させて経過を見ることが適当かどうかの判定の職務を行う。

2 指定医は、前項に規定する職務のほか、公務員として、次に掲げる職務を行う。 一 第29条第1項及び第29条の2第1項の規定による入院を必要とするかどうかの判定 二 第29条の2の2第3項(第34条第4項において準用する場合を含む。)に規定する行動の制限を必要とするかどうかの判定 三 第29条の4第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定 四 第34条第1項及び第3項の規定による移送を必要とするかどうかの判定 五 第38条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)及び第38条の5第4項の規定による診察 六 第38条の6第1項及び第40条の5第1項の規定による立入検査、質問及び診察 七 第38条の7第2項の規定により入院を継続する必要があるかどうかの判定 八 第45条の2第4項の規定による診察

3 指定医は、その勤務する医療施設の業務に支障がある場合その他やむを得ない理由がある場合を除き、前項各号に掲げる職務を行うよう都道府県知事から求めがあつた場合には、これに応じなければならない。

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